条文くん法令検索 AIに質問する

有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第八条 (電話機等の設置場所)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(電話機等の設置場所)

第八条

公衆法の施行の際現に旧電話規則第四条ノ二但書の規定により公衆法第二十八条第一項に規定する場所以外の場所に設置されている単独電話若しくは共同電話の電話機又は構内交換電話の交換設備の設置の場所については、同法の施行の日から六月以内は、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第八条(電話機等の設置場所)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(準法人) 有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 目次 第九条(旧電話規則により受理された加入申込) →