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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第七条 (準法人)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(準法人)

第七条

公衆法の施行の際現に旧電話規則(昭和十二年逓信省令第七十三号)第六条第二項の規定により社寺、学校、組合又は団体であつて、法人でないもの(以下「準法人」という。)が加入者となつている加入電話については、公衆法の施行の日から六月以内は、同法第二十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2前項に規定する加入電話については、公衆法の施行の日から六月を経過した日に、旧電話規則第六条第三項の規定によりその準法人の代表者として届け出てある者が加入者となつたものとみなす。

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