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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第六条 (構内交換電話となる接続電話機)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(構内交換電話となる接続電話機)

第六条

公衆法の施行の際現に旧電話規則の一部を改正する省令(昭和二十五年電気通信省令第二号)附則第二項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話又は市内専用電話の設備であつて、加入電話の電話回線が収容されている交換設備の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属しているときは、同一の者の占有に属する部分)又はこれに準ずる区域(その区域が二以上の者の占有に属しているときは、同一の者の占有に属する部分)にある電話機でその交換設備に収容されているものに係る部分は、公衆法の施行の日において、同法第二十六条第一項第三号の構内交換電話となつたものとみなす。

2前項に規定する設備については、公衆法第百五条第四項前段の規定は、適用しない。

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