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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第二十一条 (構内交換設備に接続される私設有線設備となる接続電話機)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(構内交換設備に接続される私設有線設備となる接続電話機)

第二十一条

公衆法の施行の際現に旧電話規則の一部を改正する省令(昭和二十五年電気通信省令第二号)附則第二項但書の規定により接続電話機の取扱を受けている私設電話の設備は、第六条第一項の規定により構内交換電話となつたものとみなされるものを除き、公衆法第百六条第二号の規定により接続したものとみなす。

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