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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第二十三条 (滞納処分)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(滞納処分)

第二十三条

公衆法の施行の際現に旧電信法第二十一条第一項(旧無線電信法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定により国税滞納処分の例により徴収している公衆電気通信役務の料金の徴収については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。

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