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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第二十二条 (損失補償)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(損失補償)

第二十二条

公衆法の施行前に旧電信法第六条又は第七条に規定する事由によつて生じた損失の補償については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。

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