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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法
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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第二十二条 (損失補償)
昭和二十八年法律第九十八号
法律
(損失補償)
第二十二条
公衆法の施行前に旧電信法
第六条
又は
第七条
に規定する事由によつて生じた損失の補償については、公衆法の施行後も、なお従前の例による。
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