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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第二十条 (構内交換設備等の保存)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(構内交換設備等の保存)

第二十条

公衆法の施行の際現に加入者が設置し、公社が保存している構内交換設備及び内線電話機並びにこれらの附属設備の保存は、公社が行うものとする。但し、同法第百五条第一項の規定の適用を妨げない。

2公衆法の施行の際現に加入者が設置し、公社が保存している電話機及びその附属設備であつて、前項に規定するもの以外のものの設置については、当該電話機及び附属設備の存続する期間中は、なお従前の例による。

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