(公衆法の施行前の料金) 第十七条 公衆法の施行前に納付し、又は納付すべきであつた公衆電気通信役務の料金については、旧電信法第十八条から第二十条まで(旧無線電信法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定は、公衆法の施行後も、なおその効力を有する。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗