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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第十七条 (公衆法の施行前の料金)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(公衆法の施行前の料金)

第十七条

公衆法の施行前に納付し、又は納付すべきであつた公衆電気通信役務の料金については、旧電信法第十八条から第二十条まで(旧無線電信法第二十八条において準用する場合を含む。)の規定は、公衆法の施行後も、なおその効力を有する。

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