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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第十八条 (旧電信線電話線建設条例の規定により使用する土地等)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(旧電信線電話線建設条例の規定により使用する土地等)

第十八条

公衆法の施行の際現に旧電信線電話線建設条例の規定により公社が使用している土地及びこれに定着する建物その他の工作物(以下「土地等」という。)については、公衆法の施行の日において、その土地等にある電柱又は地下ケーブルが残存する期間を存続期間として、同法第八十一条第一項の規定による使用権が設定されたものとみなす。

2前項に規定する土地等に係る公衆法第九十条第一項の対価は、各事業年度分を毎事業年度に支払うものとする。

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