(有線電気通信法関係)
第五条
有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第三条及び第四条に定める経過措置の例による。
2有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同令附則第二項に定める経過措置の例による。
有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法(昭和二十八年法律第九十八号)第三条及び第四条に定める経過措置の例による。
2有線電気通信設備令(昭和二十八年政令第百三十一号)を奄美群島において適用するについての経過措置は、同令附則第二項に定める経過措置の例による。