(共同して設置した有線電気通信設備) 第三条 有線法の施行の際現に旧電信法第二条第二号、第三号又は第五号の規定により二人以上の者が共同して設置している有線電気通信設備は、有線法の施行の日において同法第四条第四号又は第五号の許可を受けたものとみなす。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗