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有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法 第三十四条 (旧法の罰則の適用)

昭和二十八年法律第九十八号法律
(旧法の罰則の適用)

第三十四条

公衆法及び有線法の施行前にした行為に対する罰則の適用に関しては、第二条、第二十六条及び第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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