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有線電気通信法 第五条 (技術基準)

昭和二十八年法律第九十六号法律
(技術基準)

第五条

有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。

2前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。

  1. 有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。
  2. 有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

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