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有線電気通信設備令 第二条 (適用除外)

昭和二十八年政令第百三十一号政令
(適用除外)

第二条

有線電気通信法第五条第一項同法第十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める有線電気通信設備は、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により船舶内に設置する有線電気通信設備(送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備を含む。以下同じ。)とする。

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