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有線電気通信法 第十一条 (準用規定)

昭和二十八年法律第九十六号法律
(準用規定)

第十一条

第五条第六条第七条第一項及び前条の規定は、有線電気通信設備以外の設備であつて、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備に準用する。この場合において、第六条第一項第七条第一項及び前条中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣(鉄道事業及び軌道事業の用に供する設備にあつては国土交通大臣、政令で定める設備にあつては政令で定める行政機関)」と読み替えるものとする。

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