(国に対する適用) 第十二条 この法律の規定は、第十条及び次条から第十八条までの規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗