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有線電気通信法 第十二条 (国に対する適用)

昭和二十八年法律第九十六号法律
(国に対する適用)

第十二条

この法律の規定は、第十条及び次条から第十八条までの規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

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