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有線電気通信法 第十七条

昭和二十八年法律第九十六号法律

第十七条

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第六条第一項第十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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