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有線電気通信法 第十六条

昭和二十八年法律第九十六号法律

第十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条の規定に違反して有線電気通信設備を設置した者
  2. 第七条第一項第十一条において準用する場合を含む。)又は第八条第一項の規定による命令に違反した者

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