第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。一第四条の規定に違反して有線電気通信設備を設置した者二第七条第一項(第十一条において準用する場合を含む。)又は第八条第一項の規定による命令に違反した者 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗