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有線電気通信法施行規則 第一条 (設備の設置の届出)

昭和二十八年郵政省令第三十六号府省令
(設備の設置の届出)

第一条

有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項の規定による有線電気通信設備の設置の届出は、法第三条第二項各号に掲げる有線電気通信設備(次条に掲げるものを除く。)にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二及び別紙様式第三の書類を添え、その他の有線電気通信設備にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二の書類を添え、当該設備の設置の場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含むものとし、設備の設置の場所が二以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の管轄する地域にわたる場合は、そのうちいずれか一の総合通信局長とする。以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して行うものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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