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有線電気通信法施行規則 第三条 (共同設置の設備等に係る届出を要する事項)

昭和二十八年郵政省令第三十六号府省令
(共同設置の設備等に係る届出を要する事項)

第三条

第三条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 共同設置の設備の場合
    1. 使用の態様
    2. 共同して設置する設備の部分(設備の全部を共同して設置する場合を除く。)
    3. 他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況
  2. 相互接続の設備の場合
    1. 使用の態様
    2. 接続先の設備の設置者及びその設置の場所
    3. 接続のための設備の概要及びその設置の場所
  3. 他人使用の設備の場合
    1. 使用の態様
    2. 使用の条件
    3. 他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況

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