(共同設置の設備等に係る届出を要する事項)
第三条
法第三条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一共同設置の設備の場合
- イ使用の態様
- ロ共同して設置する設備の部分(設備の全部を共同して設置する場合を除く。)
- ハ他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況
- イ
- 二相互接続の設備の場合
- イ使用の態様
- ロ接続先の設備の設置者及びその設置の場所
- ハ接続のための設備の概要及びその設置の場所
- イ
- 三他人使用の設備の場合
- イ使用の態様
- ロ使用の条件
- ハ他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況
- イ