(設備の廃止の届出) 第五条 有線電気通信設備を設置した者は、その設備を廃止したときは速やかにその旨を別紙様式第五の届出書により、所轄総合通信局長を経由して総務大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗