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一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令 第三条 (一般放送の業務の廃止届出等)

平成二十三年総務省令第八十四号府省令
(一般放送の業務の廃止届出等)

第三条

有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第百三十三条第一項の規定により一般放送の業務の届出をした者が有線電気通信法施行規則第五条及び放送法第百三十五条第一項の規定により行う届出(同時に行う場合に限る。)は、有線電気通信法施行規則第五条及び放送法施行規則第百四十六条第一項の規定で定める様式に代えて、その届出書を別記第3のとおりとすることができる。

2第一条第二項の規定は、前項の規定により届出を行う場合に準用する。この場合において、同条第二項中「第一条」とあるのは「第五条」と、「別記第1様式」とあるのは「別記第3様式」と読み替えるものとする。

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