(業務の廃止等の届出) 第百四十六条 法第百三十五条第一項の規定による業務の廃止の届出は、別表第四十三号の様式により行うものとする。2法第百三十五条第二項の規定による解散の届出は、別表第四十四号の様式により行うものとする。 e-Gov法令検索で第百四十六条を開く ↗