(電磁的方法により提出することができる書類)
第四条
前三条の規定により総務大臣に提出する書類は、記載事項を記録した電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。
前三条の規定により総務大臣に提出する書類は、記載事項を記録した電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。