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有線電気通信法施行規則 第十四条 (国に対する適用)
昭和二十八年郵政省令第三十六号
府省令
(国に対する適用)
第十四条
この省令の規定を国に適用する場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
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