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自衛隊法 第百四条 (電気通信設備の利用等)

昭和二十九年法律第百六十五号法律
(電気通信設備の利用等)

第百四条

防衛大臣は、第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の任務遂行上必要があると認める場合には、緊急を要する通信を確保するため、総務大臣に対し、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第四号に掲げる者が設置する電気通信設備を使用することに関し必要な措置をとることを求めることができる。

2総務大臣は、前項の要求があつたときは、その要求に沿うように適当な措置をとるものとする。

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