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無線設備規則 第三十七条の二十七の十の二 (有線テレビジョン放送施設等からの影響)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(有線テレビジョン放送施設等からの影響)

第三十七条の二十七の十の二

第三十七条の二十七の九に掲げる無線設備は、当該無線設備と有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第一項に規定する届出に係る有線電気通信設備、同条第四項第三号に掲げる有線電気通信設備又は一般放送を行うための有線電気通信設備(いずれも無線設備を構成する部分を除く。以下この条において「有線テレビジョン放送施設等」という。)とを接続する場合は、当該有線テレビジョン放送施設等からの影響により電気的特性に変更を来すこととならないものでなければならない。

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