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無線設備規則 第三十七条の二十七の十 (許容偏差等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(許容偏差等)

第三十七条の二十七の十

逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、デジタル放送の標準方式第二十条第三項に規定する値から(±)百万分の〇・三を超える偏差を生じてはならない。

2搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の八に示す許容値の範囲内になければならない。

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