(許容偏差等)
第三十七条の二十七の十
逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、デジタル放送の標準方式第二十条第三項に規定する値から(±)百万分の〇・三を超える偏差を生じてはならない。
2搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の八に示す許容値の範囲内になければならない。
逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、デジタル放送の標準方式第二十条第三項に規定する値から(±)百万分の〇・三を超える偏差を生じてはならない。
2搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の八に示す許容値の範囲内になければならない。