(適用の範囲) 第三十七条の二十七の九 この節の規定は、標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送又は超高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この節において同じ。)の無線設備に適用があるものとする。 e-Gov法令検索で第三十七条の二十七の九を開く ↗