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無線設備規則 第三十七条の二十七の九 (適用の範囲)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(適用の範囲)

第三十七条の二十七の九

この節の規定は、標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送又は超高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。以下この節において同じ。)の無線設備に適用があるものとする。

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