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無線設備規則 第三十七条の二十七の八 (許容偏差等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(許容偏差等)

第三十七条の二十七の八

搬送波の変調波スペクトルは、別図第四号の八の五に示す許容値の範囲内になければならない。

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