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無線設備規則 第三十七条の二十七の八 (許容偏差等)
昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
規則
(許容偏差等)
第三十七条の二十七の八
搬送波の変調波スペクトルは、
別図第四号の八の五
に示す許容値の範囲内になければならない。
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この条文が参照している条文
別図第四号の八の五
(e-Gov)
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