(準用規定) 第三十七条の二十七の十一 第三十五条の規定は、標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局の無線設備に準用する。 e-Gov法令検索で第三十七条の二十七の十一を開く ↗