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無線設備規則 第三十七条の二十七の十一 (準用規定)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(準用規定)

第三十七条の二十七の十一

第三十五条の規定は、標準テレビジョン放送又は高精細度テレビジョン放送を行う地上基幹放送局の無線設備に準用する。

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