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無線設備規則 第三十七条の二十七の十一の二 (適用の範囲)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(適用の範囲)

第三十七条の二十七の十一の二

この節の規定は、移動受信用地上基幹放送を行う地上基幹放送局の撮像装置又は録画再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の映像送信設備、マイクロホン増幅器又は録音再生装置の出力端子から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の音声送信設備、データ信号送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備及び関連情報送出装置から送信空中線までの範囲(中継線及び連絡線を除く。)の無線設備に適用があるものとする。

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