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無線設備規則 第三十七条の二十七の十一の三 (許容偏差等)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(許容偏差等)

第三十七条の二十七の十一の三

搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。

  1. 地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を行うものの場合は、別図第四号の八の五に示す許容範囲内にあること。
  2. 地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第四章第二節に定める放送を行うものの場合は、別図第四号の八の八の二に示す許容範囲内にあること。
  3. 地上基幹放送局のうちデジタル放送の標準方式第四章第三節に定める放送を行うものの場合は、別図第四号の八の八の三に示す許容範囲内にあること。

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