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無線設備規則 第三十五条 (電波の偏波面)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号規則
(電波の偏波面)

第三十五条

超短波放送を行なう地上基幹放送局の送信空中線は、その発射する電波の偏波面が水平となるものでなければならない。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、この限りでない。

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