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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第百五十六条 (電気通信設備の優先利用等)

平成十六年法律第百十二号法律
(電気通信設備の優先利用等)

第百五十六条

指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は地方公共団体の長は、国民の保護のための措置の実施に必要な通信のため緊急かつ特別の必要があるときは、電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第三条第四項第四号に掲げる者が設置する有線電気通信設備若しくは無線設備を使用することができる。

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