(政令で定める事業活動) 第二十二条の二 法第五十七条の政令で定める事業活動は、情報通信業に属する事業のうちインターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うものに係る事業活動とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗