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災害対策基本法施行令 第二十二条の二 (政令で定める事業活動)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(政令で定める事業活動)

第二十二条の二

第五十七条の政令で定める事業活動は、情報通信業に属する事業のうちインターネットの利用者が容易に検索することができるように体系的に構成された情報の提供をインターネットを利用して行うものに係る事業活動とする。

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