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災害対策基本法施行令 第二十三条 (政令で定める管区海上保安本部の事務所)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(政令で定める管区海上保安本部の事務所)

第二十三条

第五十九条第二項及び第六十四条第十項の政令で定める管区海上保安本部の事務所は、その管轄区域及び所掌事務を勘案して内閣府令で定める事務所とする。

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