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災害対策基本法施行令 第二十三条の二 (都道府県知事による避難の指示等の代行の手続)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(都道府県知事による避難の指示等の代行の手続)

第二十三条の二

第六十条第六項の規定による市町村長の事務の代行をした都道府県知事は、当該市町村がその大部分の事務を行うことができることとなつたと認めるときは、速やかに、当該代行に係る事務を当該市町村長に引き継がなければならない。

2前項に規定するもののほか、都道府県知事は、法第六十条第六項の規定による市町村長の事務の代行を終了したときは、速やかに、その旨及び代行した措置を当該市町村長に通知しなければならない。

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