条文くん法令検索 AIに質問する

災害対策基本法 第五十九条 (市町村長の事前措置等)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(市町村長の事前措置等)

第五十九条

市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備又は物件の占有者、所有者又は管理者に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安その他必要な措置をとることを指示することができる。

2警察署長又は政令で定める管区海上保安本部の事務所の長(以下この項、第六十四条及び第六十六条において「警察署長等」という。)は、市町村長から要求があつたときは、前項に規定する指示を行なうことができる。この場合において、同項に規定する指示を行なつたときは、警察署長等は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第五十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法第五十九条(市町村長の事前措置等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条(市町村長の出動命令等) 災害対策基本法 目次 第六十条(市町村長の避難の指示等) →