(令第二十三条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所) 第二条の二 令第二十三条の管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署とする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗