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災害対策基本法施行規則 第二条の三 (法第六十一条の四第四項の内閣府令で定める者等)

昭和三十七年総理府令第五十二号府省令
(法第六十一条の四第四項の内閣府令で定める者等)

第二条の三

第六十一条の四第四項の内閣府令で定める者は、同項の要避難者を受け入れるべき避難場所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他同項の協議先市町村長が必要と認める者とする。

2第六十一条の四第六項の内閣府令で定める者は、同項の協議元市町村長の統轄する市町村の区域において協議元市町村長が同項の通知を受けた時に現に要避難者を受け入れている避難場所を管理する者並びに関係指定地方行政機関の長、関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関、関係公共的団体その他協議元市町村長が必要と認める者とする。

3第一項の規定は、法第六十一条の五第六項及び第六十一条の六第五項の内閣府令で定める者について準用する。この場合において、第一項中「協議先市町村長」とあるのは、「都道府県外協議先市町村長」と読み替えるものとする。

4第二項の規定は、法第六十一条の五第十項及び第六十一条の六第七項の内閣府令で定める者について準用する。

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