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災害対策基本法施行規則 第二条の四 (令第二十四条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)

昭和三十七年総理府令第五十二号府省令
(令第二十四条の内閣府令で定める管区海上保安本部の事務所)

第二条の四

第二十四条の管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地又は海上保安署とする。

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