(令第二十四条の内閣府令で定める部隊等の長)
第三条
令第二十四条の自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等の長は、次に掲げる者とする。
- 一方面総監
- 二師団長
- 三旅団長
- 四駐屯地司令の職にある自衛隊法第八条に規定する部隊等(第十二号において「部隊等」という。)の長
- 五航空群司令(航空方面隊司令部の所在地に所在する航空群の長を除く。)
- 六地方総監
- 七地区総監
- 八基地隊司令
- 九航空隊司令(航空群司令部、地方総監部又は地区総監部の所在地に所在する航空隊の長を除く。)
- 十教育航空群司令
- 十一航空総隊司令官
- 十二航空方面隊司令官
- 十三基地司令の職にある部隊等の長(駐屯地の所在地に所在する基地又は航空総隊司令部若しくは航空方面隊司令部の所在する基地の基地司令の職にある部隊等の長を除く。)