(被害状況等の報告)
第二十一条
法第五十三条第一項から第四項までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、次の各号に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより、行なうものとする。
- 一災害の原因
- 二災害が発生した日時
- 三災害が発生した場所又は地域
- 四被害の程度
- 五災害に対しとられた措置
- 六その他必要な事項
法第五十三条第一項から第四項までに規定する災害の状況及びこれに対してとられた措置の概要の報告は、災害が発生した時から当該災害に対する応急措置が完了するまでの間、次の各号に掲げる事項について、内閣府令で定めるところにより、行なうものとする。