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災害対策基本法施行令 第二十条の七 (指定避難所の重要な変更)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(指定避難所の重要な変更)

第二十条の七

第四十九条の七第二項において準用する法第四十九条の五の政令で定める重要な変更は、指定避難所の被災者等の滞在の用に供すべき部分の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更とする。

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