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災害対策基本法 第四十九条の五 (指定緊急避難場所に関する届出)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(指定緊急避難場所に関する届出)

第四十九条の五

指定緊急避難場所の管理者は、当該指定緊急避難場所を廃止し、又は改築その他の事由により当該指定緊急避難場所の現状に政令で定める重要な変更を加えようとするときは、内閣府令で定めるところにより市町村長に届け出なければならない。

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