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災害対策基本法施行令 第二十条の五 (指定緊急避難場所の重要な変更)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(指定緊急避難場所の重要な変更)

第二十条の五

第四十九条の五の政令で定める重要な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 指定緊急避難場所(安全区域外にある第二十条の三第二号ロに規定する施設であるものにあつては、居住者等受入用部分)の総面積の十分の一以上の面積の増減を伴う変更
  2. 指定緊急避難場所(地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用するものを除く。)であつて安全区域外にあるものにあつては、次に掲げる変更
    1. 改築又は増築による当該指定緊急避難場所の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。次号において同じ。)の変更
    2. 当該指定緊急避難場所(第二十条の三第二号ロに規定する施設であるものに限る。)の居住者等受入用部分までの避難上有効な階段その他の経路の廃止
  3. 地震が発生し、又は発生するおそれがある場合に使用する指定緊急避難場所(施設であるものに限る。)にあつては、改築又は増築による当該指定緊急避難場所の構造耐力上主要な部分の変更

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