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災害対策基本法施行令 第二十条の四 (政令で定める異常な現象の種類)

昭和三十七年政令第二百八十八号政令
(政令で定める異常な現象の種類)

第二十条の四

第四十九条の四第一項の政令で定める異常な現象の種類は、次に掲げるものとする。

  1. 洪水
  2. 崖崩れ、土石流及び地滑り
  3. 高潮
  4. 地震
  5. 津波
  6. 大規模な火事
  7. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める異常な現象の種類

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