(政令で定める異常な現象の種類) 第二十条の四 法第四十九条の四第一項の政令で定める異常な現象の種類は、次に掲げるものとする。一洪水二崖崩れ、土石流及び地滑り三高潮四地震五津波六大規模な火事七前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める異常な現象の種類 e-Gov法令検索で第二十条の四を開く ↗