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災害対策基本法施行規則 第一条の七 (変更の届出)

昭和三十七年総理府令第五十二号府省令
(変更の届出)

第一条の七

第四十九条の五(法第四十九条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、当該変更の内容を記載した届出書を提出して行うものとする。

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