(変更の届出) 第一条の七 法第四十九条の五(法第四十九条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、当該変更の内容を記載した届出書を提出して行うものとする。 e-Gov法令検索で第一条の七を開く ↗