条文くん法令検索 AIに質問する

災害対策基本法 第四十九条の六 (指定の取消し)

昭和三十六年法律第二百二十三号法律
(指定の取消し)

第四十九条の六

市町村長は、当該指定緊急避難場所が廃止され、又は第四十九条の四第一項の政令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、同項の規定による指定を取り消すものとする。

2市町村長は、前項の規定により第四十九条の四第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を、都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十九条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「災害対策基本法第四十九条の六(指定の取消し)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十九条の五(指定緊急避難場所に関する届出) 災害対策基本法 目次 第四十九条の七(指定避難所の指定) →